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よくあるご質問

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どの保険が使えるの?
当てはまる病状で使える保険って変わるの?
というように、初めて訪問看護をご利用する方は、
どのようにして利用していいかが分かりにくいものです。
そんな方のために、よくあるお問い合わせ、ご質問を まとめました。

A:医療保険では基本的には週3回となっています。
利用者様の状態や疾患によっては、制限なく訪問できる場合があります。
介護保険では介護度と他の利用サービスによって、訪問できる回数が異なるためケアマネージャーさんと相談して、訪問回数を決めます。

A:保険の負担割合や限度額認定によって料金は人それぞれです。
看護師から説明させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

A:訪問看護は受診同行は行っておりません。
※車に乗せることも不可となっております。
しかし、当ステーションでは自費サービスも用意しているので、お気軽にご相談下さい。

A:訪問が必要な場合には訪問いたします。
ただし、訪問のお時間はご相談させて頂く場合がございます。

A:緊急時の連絡先を契約時にお渡ししているため、そちらへご連絡下さい。
そこから訪問が必要なのか電話対応でよいのか、主治医または医療機関への相談が必要なのかを看護師が判断いたします。

A:民間の医療保険では通院や入院が対象になり、あくまでも医療行為に対しての保険になります。急な病気や事故による出費をサポートするための保険になりますので、訪問看護のように継続的な医療行為に対しては、カバーすることができません。ただし、医療保険の保証内容に訪問看護が含まれている場合が稀にありますので、ご加入されている医療保険の相談窓口で「訪問看護で利用できるかどうか」を確認なさってください。

A:『医療保険』と『介護保険』は同じ保険ですが、医療行為の治療費を一部負担してくれることで経済的なサポートをしてくれるのが『医療保険』、65歳以上で介護が必要になった時に介護にあたる利用料を給付してくれるのが『介護保険』になります。同じ保険という言葉が入っており、どちらも経済的な負担をカバーしてくれるという意味では同じですが、カバーする内容は異なります。

介護保険と医療保険の違い 介護保険と医療保険の違い

A:『医療保険』とは病気になった時や、事故をした時にかかる治療費の一部を負担してくれる保険になります。一般的な治療であれば自費であっても極端な費用になることはありませんが、病気や怪我の治療の中には非常に高額な治療費になるケースがあり、それを自費負担するとなると厳しくなり医療費による貧困が生じてしまう可能性があります。

 そうなると、医療費により生活を圧迫してしまい、安定した生活を送ることが出来なくなってしまいますので、国が定めた『医療保険』に加入することで治療費の一部を負担しきちんと治療を受けるだけでなく安定した生活を送ることが出来るようになります。

 医療保険には、社会保険としての公的な医療保険と、民間企業が提供している医療保険があります。民間企業が提供している医療保険は、入院や手術、がんなどの大きな病気に対して手厚い保証がある医療保険になり、自分が経済的にカバーしていきたいことに関して、任意で加入することが出来ます。民間の企業が行っている医療保険は、公的な医療保険では不安な部分のプラスαとして加入することが出来ます。義務ではありませんので、加入している人によって保障内容か加入条件は異なります。

 任意で加入することが出来る民間企業が提供している医療保険に対して、公的な医療保険は国民が何らかの公的な医療保険に加入することが決められています。公的な医療保険に加入していないと、病院を受診した時に全額自費負担になってしまい、治療のたびに膨大な金額がかかってしまいます。働いている人であっても働いていない人であっても、適した公的な医療保険がありますので加入することが出来ますが、勤務先などによって保険が異なります。



 このように、単に企業であっても従業員の人数によって加入する医療保険はことなります。公的な医療保険は勤めている企業で手続きをしてくれることが多いですが、自営業者や専業主婦の場合であれば市町村の自治体に直接手続きしに行かなければなりません。必ず訪問看護を利用する前に、自分がどの医療保険に加入しているかを確認しておきましょう。

A:介護保険とは介護が必要となった人に対してかかる費用を給付してくれる制度です。自分が高齢になり、介護が必要になった時だけでなく、家族に介護が必要になった時にもサポートしてくれます。介護保険では、単なる入浴や食事の介助といった身の周りの世話のイメージが強いですが、被介護者の自立を支援していく「自立支援」や、介護サービスを自由に選択し総合的に受けることが出来る「利用者本位」、収めた保険料に伴ってサービスや給付を受けることが出来る「社会保険方式」の3つを中心に取り組みが行われています。

 介護保険は高齢者が自立した生活を送ると共に、しっかりと尊厳を持った人生を歩んでいけるように、地域社会全体で支えていこうということが大きな理念です。

 介護保険は成人した時から払わなければならないのではなく、40歳以上になった月から加入することになりますので、その月から支払いがスタートします。支払いは義務になりますので、必ず介護保険料は支払わなければなりません。介護保険の制度により、被介護者の方は介護保険を利用することが出来ます。特定疾患をもつ40歳以上、65歳未満の方も介護保険を利用することが出来ます。39歳以下の方は、介護が必要であっても介護保険を利用することは出来ません。


 ・第一号被保険者…65歳以上
・第二号被保険者…特定疾患をもつ40歳以上、65歳未満

【第一号被保険者】
介護が必要であると判断された場合には、日常生活の支援やサポートを受けるために介護保険から給付金を受け取ることが出来ます。デイサービスなどを利用するために、給付してもらうことが出来ますので、経済的な負担も減らすことが出来ます。

【第二号被保険者】
脳梗塞や脳出血といった脳に関係する疾患を患った場合や、未期がん、関節リウマチといった特定疾患(16種類)に該当し、要介護認定を受けた場合にのみ給付金を受け取ることが出来ます。それぞれ病気の程度によって異なりますので、詳しくは主治医に相談しましょう。

◆第2号被保険者の16特定疾患◆

  • ・末期がん
  • ・筋萎縮性側索硬化症
  • ・骨折を伴う骨粗鬆症
  • ・脊髄小脳変性症
  • ・早老症
  • ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病網膜症
  • ・変形性関節症(両側の膝関節、股関節に著しい変形を伴う)
  • ・関節リウマチ
  • ・後縦靱骨化症
  • ・初老期における認知症
  • ・脊柱管狭窄症
  • ・多系統萎縮症
  • ・閉塞性動脈硬化症
  • ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • ・脳血管疾患
  • ・慢性閉塞性肺疾患

別表7

◆厚生労働大臣が定める疾病等◆
脳梗塞や脳出血といった脳に関係する疾患を患った場合や、未期がん、関節リウマチといった特定疾患(16種類)に該当し、要介護認定を受けた場合にのみ給付金を受け取ることが出来ます。それぞれ病気や病気の程度によって異なりますので、詳しくは主治医に相談しましょう。

  • ・未期の悪性腫瘍
  • ・多発性硬化症
  • ・重症筋無力症
  • ・スモン
  • ・筋萎縮性側索硬化症
  • ・脊髄小脳変性症
  • ・ハンチントン病
  • ・進行性筋ジストロフィー症
  • ・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度が2度か3度のものに限る)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
  • ・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  • ・プリオン病
  • ・亜急性硬化性全脳炎
  • ・ライソゾーム病
  • ・副腎白質ジストロフィー
  • ・脊髄性筋萎縮症
  • ・球脊髄性筋萎縮症
  • ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • ・後天性免疫不全症候群
  • ・頸髄損傷
  • ・人工呼吸器を使用している状態

別表8

◆厚生労働大臣が定める状態等◆

  • 【以下の状態にある者】
    ・在宅悪性腫瘍等疾患者指導管理を受けている
    ・在宅気管切開患者指導管理を受けている
    ・気管カニューレを使用している
    ・留置カテーテルを使用している
  • 【以下の指導管理を受けている状態にある者】
    ・在宅自己腹膜灌流指導管理
    ・在宅血液透析指導管理
    ・在宅酸素療法指導管理
    ・在宅中心静脈栄養法指導管理
    ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
    ・在宅自己導尿指導管理
    ・在宅人工呼吸指導管理
    ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
    ・在宅自己疼痛管理指導管理
    ・在宅肺高血圧症患者指導管理
    ・人工肛門または人工膀胱を設置している
    ・真皮を超える褥瘡の状態にある者
    ・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

介護保険では、それぞれ「居住サービス」と「施設サービス」を受けることが出来、介護を行う上での支援になります。
「居住サービス」では、自宅にいながら入浴や排泄、家事などの世話をサポートしたり、デイサービスやショートスティ(短期滞在型)を利用したりすることが出来、訪問看護もこちらにあてはまります。
「施設サービス」では特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった施設を利用することが出来ます。
他にも介護保険により、介護用具の貸し出しのサービスや、介護をするための手すりやバリアフリーにリフォームする際にも給付を受けることが出来ます。

A:医療保険と介護保険のどちらを利用するかについては、訪問看護を利用なさる方のご体調やご年齢と大きく関係いたします。医療保険の場合には訪問看護を利用する時の回数などが制限されておりどちらを利用するかは、健康状態や年齢により考慮されます。なお、ご自身がどちらの保険に該当するかについては、以下のチャートでお調べすることが出来ます。

どの保険が対象?

医療保険①
40歳以下の場合や40歳~64歳で特定疾患がない場合、要介護認定が該当しない場合であれば医療保険が適用されます。
しかし、40歳以下の場合や40歳~64歳で特定疾患がない場合には、医療保険でも週3日までしか利用することが出来ません。

医療保険②
要介護認定が該当しない場合の医療保険は、週4日以上で2か所のSTの利用をすることが出来ます。

介護保険
医療保険①、②以外の方は、介護保険の利用となります。

このように、年齢だけではなく、病気や障害がないかという点も大きなポイントになりますので、実際に自分がどちらの保険を利用すれば良いかは私たちにご相談ください。

訪問看護ステーション プロケア
TEL:059-327-6553
MAIL:info@procare-kango.com

いずれかまでお気軽にご相談ください。
尚、メールでお問い合わせなさる場合は、

【連絡者様】
※お住まい
※ご連絡先電話番号

【利用者様】
※お住まい
※ご連絡先電話番号
をお知らせくださいます様お願い致します。

A:お申し出からご利用までの日数は、医師からの指示書次第になりますが早ければ即日、
遅くとも3営業日ほどで開始となります。